生徒会

生徒憲章

東京農業大学第三高等学校生徒会憲章

制定2012年6月15日

前文

東京農業大学第三高等学校生徒会は活動を通して、個性を生かし、広い視野と自主的精神を養い、本校(東京農業大学第三高等学校)の生徒を主とする民主的自治活動を行う事を目的とする。

役員は生徒の代表である。よって、模範的存在でなくてはならない。また、リーダーシップを発揮して、学校を動かしていく原動力として動いていかなくてはならない。ただし、役員は本校生徒の一人であり、一般生徒と平等である事を忘れてはならない。

東京農業大学第三高等学校生徒会はこれらの理念に基づき、この憲章を保持し、われわれの理念と目的を最大限の義務と努力によって達成することをここに誓う。

第1章 総則

第1条 本会は東京農業大学第三高等学校生徒会と称する。

第2条 本会は本校の生徒の意見を主とし、生活・行事を向上・活性化させることを目的とする。

第3条 本会は次の事業を行う。

  1. 学校行事の企画・運営
  2. 学校生活の改善や向上を推進
  3. ボランティア活動
  4. その他生徒会の目的達成に必要と認められる活動

第4条 本会は生徒代表としての自覚・意欲・積極性・正義感を持つまたは、持とうとする意欲のある本校在籍中の生徒で構成される。

第2章 組織

第5条 本会は次の機関によって組織する。

  1. 総務
  2. 会計
  3. 書記
  4. 渉外

第6条 浪漫祭に関しては次の機関によって組織する。

  1. 企画部
    ・模擬店 ・第二ステージ発表 ・イベント ・後夜祭
  2. 広報部
    ・宣伝広報
  3. 装飾部
    ・内部装飾 ・外部装飾 ・特殊高等技術班 ・ステンドグラス ・モザイクアート

第3章 活動

第6条 本会は月~金曜日の朝・昼・放課後18:45までと土曜日の朝・放課後18:15までとする。長期休みに関しては、休業日を除く日を活動日とする。

第7条 本部役員会は、原則毎週木曜日とする。

第8条 行事または学校に関わる企画・決定等は、必ず本部役員会にて話し合い、決定するものである。

第4章 改正

第9条 本憲章の改正は本部役員会において、在籍役員の内、3分の2以上の賛成により決定する。

  1. 本憲章は平成24年6月 日より施行する。
  2. 本憲章の施行上必要な細則及び内規は、本部役員会において定める。